労働安全規則改正 昇降設備とは何ですか?

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2023年10月1日に労働安全衛生規則が改正され、最大積載量2t以上の車両には、昇降設備の設置が義務付けられました。この昇降設備とは一体何でなくてはいけないんですか?

答えは荒っぽい言い方すれば、なんでも良いとなります。車両を改修して固定して取り付けてもよいですが、持ち運びができる折り畳み式の脚立のようなものでもよいとされています。

法律で昇降設備とは、このような要件が必要なのだ!というのは特に規定されていないんですね。そこで陸防災が推奨として、いろんなタイプも昇降設備を写真つきでホームページに掲載しています。コストが掛からず安全性はやや劣るものから、コストは高いも、安全性が高いものまでさまざまです。

この中から、その会社組織に一番適したものを選ぶしかありません。

要は転落防止の為の施策ですから、3点支持などで安全に上り下りができそうなものを職場内で話し合って、多くの人が納得できる形の昇降設備を決めればよいと思います。

箱車の後部の門柱(ドアフレーム)に後付けできる取っ手(昇降グリップ)なんかは、購入と設置必要はわずか数万円レベルです。

中にはえっ?取っ手付けたら、後部の観音扉を開いたとき、扉とグリップがぶつかるのでは?と思う方もいるかもしれませんが、絶妙にぶつかりません。開いた時の扉の軌跡を見てみてください。非常に絶妙な軌跡を描いて、取っ手から逃げるような形で隙間が空いて開いていきます。

取っ手の出っ張り(高さ)は数センチ程度ですから、車両の構造変更手続きも不要となります。

あっ、一個言い忘れました。昇降設備は脚立でもよいですが、踏み面が広いタイプが足を踏み外さないので良いですよ。しかし市販品などをサイトで見るとわかりますが、踏み面が広いタイプであっても、上枠フレームつき逆Uの字のバーがあるものは適していないです。価格は5千円くらいと安いのですが、上るときに、このバーが邪魔にあり足に引っ掛かり、転倒、転落災害につながります。

バーがないタイプにしましょう。しかしバーがないタイプはよく調べるとわかるのですが、値段が高いんですよね。少なくとも2万円以上くらいするでしょう。しかし安全は絶対なので、多少コストが高くなっても、ちゃんとしたものを入れるべきです。

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