労働安全規則の一部改正

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車両の自走防止の為に、サイドブレーキ等をかけ

と条文にありますが、この「等」って何だよと思うかもしれませんが、これには、厚労省内の解釈例規の中身として、例えば車輪止めとか例としてありますよ。という意味になります。

つまり、車輪止めは法的には必須とされてはいないです。

しかしながら、厚労省のリーフレットや陸防災では、車輪止めを行いましょうと啓発資料を出しております。まあ、車輪止めまですればより確実だからです。あくまで資料で啓発しているだけであり、強制力はありません。

では、この車を離れる時にサイドブレーキ等が必要な条件とは、どんな状況をさすのでしょうか。それは何らかの作業を行うときです。トラック荷台に乗り、物を搬出入したり、車両に伴う作業を行う時が対象となります。

つまり夜間に会社や倉庫の敷地内に車両を止めて帰るときまでは、これは求められておりません。

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